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インボイス不要(少額特例)1万円未満

2023年05月27日(土)
カテゴリ:会社

前々年・前年の課税売上高が1億円以下の事業者は
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、
税込1万円未満の課税仕入れについては、
インボイスの保存が無くても帳簿への記載のみで仕入税額控除ができます。
<要点>
① 前々年・前年が1億円超でも、前半6か月の課税売上高が5000万円以下なら適用可能
② 食料品等8%の課税仕入れであっても10%として適用可能
③ 免税事業者からの課税仕入れでも適用可能
インボイス制度が定着するまで中小事業者の事務負担を軽減するという趣旨です。

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