神戸で会社設立をお考えなら長井誠税理士事務所。帳簿保存サポート、会計ソフト無料、相続税節税、相続税申告12万円から

080-3814-2215
受付時間:10:00〜18:00
土・日・祝も完全予約制で安心。ご要望なら訪問対応も可能です。

インボイス・2割特例(要点)

2023年06月08日(木)
カテゴリ:会社

2割特例の要点をまとめました。
① 2年前の課税売上高が1000万円以下
② インボイス登録済み
③ 売上消費税の2割だけを納税
<注意点>
イ)2年前が1000万円を超えると適用不可
ロ)インボイス登録していないと適用不可
ハ)税込770万円の課税売上高の場合(770×10/110)×20%=14の納税
(税込770万の売上は税抜700万円だから売上消費税は700×10%=70)
<ポイント>
売上・収入だけを把握すれば消費税の申告や納税額が計算できる。
仕入業者や経費の支払先のインボイスの有無や、
支払消費税の集計も不要。
(支払先が免税事業者であろうが関係ありません)
令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間。

TOPへ ▲