資本金1000万円「新設法人」でも消費税還付?
2019年06月09日(日)
カテゴリ:会社
「ホンマに消費税、上げるの?」
と、個人的に思っているのですが・・
こんな質問がありましたので、ご紹介します。
(Q)
何気なく資本金1000万円で会社を設立しました。
会社を作ると「2年間は消費税を払わなくてもいい」と思っていたのに、
知人から「一期目から消費税が掛かる」と聞いて慌てています。
(A)
資本金1000万円未満なら「2年間かからない」のですが、
1000万円以上の場合は初年度から、かかります。
「意地悪問題」のような区分ですね。
それはさておき、
設立1期目が短期間で売上が無い場合は、
仕入れにかかる消費税が還付される可能性があります。
ポイントは個別対応方式で消費税を計算する事です。
わかりやすく言えば、仕入れや経費を
①課税売上のみに対応するもの
②非課税売上のみに対応するもの
③課税売上・非課税売上の両方に共通して対応するもの
にキチンと区分して計算すると、
①に係る消費税が還付されます。
御自身でサクサク会社を設立して活躍しておられる方も、
たまには専門家に相談すると、いい事ありますよ。