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分割協議こそが税理士の仕事

2019年05月19日(日)
カテゴリ:相続

相続人同士の利害調整や分割協議書の作成は税理士本来の業務ではありませんが、
避けて通れない重要な問題を含んでいます。
揉めだしたら責任を負わされる可能性が高いことから、
遺産分割協議には「立ち会わない」風習が税理士業界にあります。
 
両親の相続に体験した私は、その経験から逆に
「分割協議こそが相続を担当する税理士の仕事」
との思いで数々の相続案件に携わってまいりました。
 
実際に相続の諸問題を体験したからこそ、
きめ細かで的を得たアドバイスが出来るものと自負しております。
 
税金の計算だけすれば良いというものではありません。
土地の評価や税額計算は事務員でも出来ます。
安直な節税・平等な相続、
これらはじっくり考えないと、かえって問題を起こすことがあります。
 
(例えば100㎡の土地に3人の)「共有名義」の謄本を見ることがあります。
 
「そこ」しか無いのならまだしも、
AもBもCもDもFも・・土地のすべてが「3人の名義」
 
これ
なんですか?
 
「ともかく平等に」という観点から(3人共有としたのか)?
仲の良い兄弟姉妹だから(3人共有としたのか)?
計算しやすいから(3人共有としたのか)?
 
不思議としか言いようがありません。
 
分割協議の当時の状況を見てみたかった。
これでお金をもらったとしたら、私の基準では「犯罪」と思います。
 
甲乙丙・兄弟姉妹の仲が良い時代には問題は生じませんが、
遅くとも3人の誰かに相続が起きた時に表面化します。
 
更に「共有」を選びますか?
人数が多くなって意見の集約が難しいのではないでしょうか?
 
他にも土地があるのなら
A土地は甲、B土地は乙、C土地は丙、・・と分けるべき。
 
Aしか無いのなら「換価分割」ではなく
「代償分割」が、先祖様に対する礼儀だと思います。
その為にも生命保険を活用する。
 
将来、揉めない為に、子孫に禍根を残さない為に、
今すぐご相談ください。

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