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気になる遺産(3)

2017年08月17日(木)
カテゴリ:相続

銀行が相続開始の情報をつかんだら口座を凍結するので、事前に「引き出しましょう」と
皆様に当事務所が提言しているのは「隠しましょう」という意味ではありません。
 
一旦凍結されると銀行所定の書類に相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本一式が揃わないと、引き出し出来ません。
 
しかも、銀行ごとに書式が違いますので非常に面倒。
 
葬式費用、お寺さんや医療機関への支払など纏まった出費がすぐに迫ってきます。
 
このような理由で、相続が予想される方々にお伝えしているのであって「脱税できる」なんてことではありません。
国家権力である税務署に対抗できるはずが有りません。
 
勘違いされている相続人様が居られたので、念のために申し上げておきます。

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