気になる遺産(4)
(ハ)税理士:土地
難易度で「非上場株式」に軍配が上がるものの、頻度の点で「土地」が傑出しています。
他の相続財産は、大抵「証明書」が発行され、転記すれば申告書が作成できます。
土地についても「倍率方式」に該当すれば
「固定資産税評価額」×「倍率」で相続税評価額が算出できます。
「路線価方式」の場合、その土地が接する道路に値段(路線価)がついていますが、 「路線価」というものが正方形を前提として決められていますので、
該当する土地の形状・利用状況に合せて調整評価します。
例えば、鰻の寝床のように(間口狭小・奥行長大)、
他人の土地を通らないと道路に出られない(無道路地)、
空を見上げると高圧線の真下、など。
「倍率方式」の場合も、現地に赴いて評価額が適正であるかどうかの吟味が必要です。
例えば、購入した別荘地、行ってみると崖のような急斜面であった、など。
次に、その土地が小規模宅地の特例に適用可能かどうかの判定を行います。
例えば、路線価評価額が1億円であった場合、
「特定居住用」の要件に該当すれば、8千万円もの評価減額できます。
相続財産が他に無ければ自宅土地2千万円+建物(1千万円と仮定すると)
合わせて3千万円<基礎控除3千万円+相続人(600万円)/人)となって、
相続税はゼロ。
但し、申告は必要です。
このように相続税額に多大な影響を及ぼす「土地」を、税理士は特に注意を払っています。