税理士=通訳(その2)
2016年07月31日(日)
カテゴリ:相続
27年からの改正によって、一般の方々の相続税に対する関心が非常に高まっています。
「生前贈与」「遺言書」と並んで「小規模宅地の減額」に対して、
従来は考えられなかった知識の浸透を感じます。
ところが残念なことが有りましたので紹介いたします。
相続財産の中に「貸アパート」が有り、相続人は「事業用」と勘違いされていました。
所得税では「5棟10室」基準を満たしていれば「事業的規模」であるとして
「65万円青色控除」が可能です。
相続税では「貸付用」として「50%」しか減額できません。
(ただし「貸家建付地」の評価をしてからの「50%」減額です)
素人の目には同じ「税法」であっても、相続税法と所得税法とは別個のものです。
原因は「特定事業用」「貸付事業用」の表現にあると思います。
単純に「事業用」「貸付用」「居住用」に変えればいいと思います。