申告書・一人で書ける?
2016年09月28日(水)
カテゴリ:相続
税務署へ資料を持参して何度も通えば、ご自身一人でも出来ないことはありません。
相続税がゼロになるかもしれないし、税理士報酬もゼロ、
節約できます。
しかし、二次相続の時は困ったことが起きます。
例えば(一次相続)
遺産総額:1億円
相続人:配偶者・長男・長女の場合
配偶者の税額軽減をフルに使えば一次相続では相続税は「ゼロ」となりますが、
二次相続で相続税が「770万円」になります。
当事務所では、二次相続のことも想定して一次相続の提案をしますので
一次相続では「315万円」の相続税ですが
二次相続では「80万円」になり、一次・二次合わせて「395万円」で済みます。
先の事を考えないと、一次相続でゼロでも、二次を合わせると倍の税金になります。
遺産総額の0.5%と仮定すると50万円の税理士報酬です。
3倍の150万円を税理士に払っても(770-395)-150=225万円もお得です!
目先の相続(一次相続に配偶者の税額軽減をフル活用)にとらわれず、
二次相続も視野に入れた(場合によっては三次相続も)アドバイスを実施しております。