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生前贈与と節税

2019年03月28日(木)
カテゴリ:相続

現預金を母親から子供に生前贈与すれば
相続財産が自宅の土地建物だけになって(基礎控除以下に減少し)
二次相続で「相続税ゼロになる」と勧める税理士がいるようです。
 
そのお母さんは
お父さんが亡くなったこれから、どうやって生活するのでしょうか?
 
相続税の専門家であるその税理士は、「節税!」と称して、
お母さんのことまで考えたのでしょうか?
 
更に
今後値上がりの可能性が高いから、と言って、
手元に残った僅かな預金を株式の購入に勧めたりすると、どうなるのでしょうか?
80歳を過ぎた母親が株の売買を始めるのでしょうか?
 
おそらく
「節税がモットー!」と売り出し中の税理士でしょう。
 
その税理士には悪気が無いと思います。
ただ、税法の知識だけ振りかざして、世間を知らない。
 
というか、
申告書の作成経験は豊富でも
身内の相続に直面したことが無いのでしょう。
 
御主人の遺族年金が入るから「だいじょうぶ」と安心しきっているのでしょう。
母親本人も「専門家が言っているのだから」「間違いない」と
大船に乗ったつもりなのでしょうか?
 
子供たちは一抹の不安を抱えながらも、
父親からの現預金が手に入って「シメタ!」と喜んでいるのでしょうか?
 
両親の相続を体験した私なら、お母さんに集中した配分にします。
ご夫婦で守り、築き上げた財産なんだから。
お母さんが現預金を使い切ったらいいと思います。
 
その結果、自宅だけになって(基礎控除以下に遺産総額が減って)
二次相続は相続税ゼロ。
 
子供のうちの誰かがその自宅を相続する。
子供の間で揉めそうならば弁護士を立てる。
(揉める前に一次相続の時点で二次相続の計画を立てておくべきでしょう。)
 
このように考えていくと、
お父さんがお元気な今の間に家族みんなで話し合って、
決めておくことが最善の方法です。
 
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