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生前贈与

2018年11月07日(水)
カテゴリ:相続

「生前贈与」というと真っ先に贈与税の配偶者控除を薦める専門家が多いのに驚きます。
 
20年以上連れ添った配偶者に、住んでいる家を贈与 すれば・・
2000万円までなら「税金・なし!」と云う簡単なものです。
 
確かに
2000万円(贈与税の配偶者控除 )+110万円(基礎控除 )=合計2110万円までは
贈与税は、かかりません。
 
しかし
不動産の登記に必要な「登録免許税」が2%
登記してから4ヶ月後に「不動産取得税」が3%(特例あり)
かかってきます(4カ月という忘れかけた頃)。
 
贈与税 はゼロでも
「登録免許税」「不動産取得税」あわせて約100万円の税金が必要です。
 
何もしないで相続 がおこってしまった場合・・
「登録免許税」の2%は・・・・・・・0.4%
「不動産取得税」の3%は・・・・・ゼロ
・・わずか8万円!
 
何もせずに放っておいた方が得な場合もあります。
 
<例1>
所有財産
  自宅(土地・建物)   2100万円
  株式          1600万円
  預貯金         2000万円
  合計          5700万円
配偶者と子供の2人が相続人の場合・・・・・相続税 は150万円
(各種の特例適用前)
 
<例2>
所有財産
  自宅(土地・建物)   2100万円
  預貯金         2000万円
  合計          4100万円
配偶者と子供の2人が相続人の場合・・・・・相続税 はゼロ
 
<解説>
例1の場合は
自宅を配偶者に生前贈与 することによって、
所有財産5700万円が基礎控除4200万円以下になり
相続税はゼロ
 
これに対して・・
例2の場合には
所有財産が既に基礎控除以下になっているので
何もしないで相続 を迎えても登録免許税0.4%だけの税金ですみます。
 
・・上記の例1・例2でもお解りのように

所有財産の内容・総額によって
贈与した方が有利なのか?何もしない方が得なのか?
 
また、
相続人の状況・人数によって、対策の立て方が様々です。
 
将来の相続税を節税する為に、生前贈与を活用することも重要ですが
付随する費用の事も視野に入れて
トータルで、出ていくお金の事を考えたプラン作りが大切です。
<以上は、私の個人ブログ:「脱サラ税理士のちょっと辛口」より>
 
小規模宅地の評価減等の特例を考慮してケース別に区分すると以下のようになります。
 
①小規模宅地・特定居住用80%減その他特例の適用で基礎控除以下になる場合は、
 わざわざ贈与する必要ないでしょう。
②小規模宅地・特定居住用80%減その他特例の適用で基礎控除を若干上回る場合は、
 相続税額と上記の100万円との比較で決めましょう。
③小規模宅地・特定居住用80%減その他特例の適用で基礎控除を相当上回る場合は、
 二次相続との関連を考えて決めましょう。
 (ご主人の居住用2000万円が奥様に移転するだけですので、
  奥様固有の資産が多い場合、特に熟慮が必要と思われます)
 
それぞれのご家庭の資産状況によって「生前贈与」の使い分けが必要です。当事務所では「裏ワザ」とまではいかないまでも、お客様に最適な方法をアドバイスいたします。

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