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青色申告の届け出(法人)

2018年10月29日(月)
カテゴリ:会社

個人の所得税申告で「白色」は、ちょくちょく見かけますが、
法人税ではこれまで30年の実務経験で一度だけ「白色」申告書を見ました。
(統計では98%が「青色」だそうです。)
 
法人の場合は「複式簿記」でないと、帳簿管理が不可能ですし、
その入力に使うパソコンなど30万円以下の少額減価償却資産の即時経費算入や
赤字を持ち越して利益が出た事業年度と相殺できる欠損金の繰越控除など
魅力ふんだんなメリットを「青色」によって受けることが出来ます。
 
その為の申請の提出期限は(注)
①3か月以内
②事業年度終了の日
何れか早い日の前日までと決められています
 
従って、最初の事業年度が
例えば、平成30年11月1日~平成30年12月31日(2か月)の場合には、
年が明けてからでは、青色の特典が受けられませんので要注意です。
 
「会社設立GO!GO!GO!プラン」を依頼されると、
設立登記をはじめ一式を当方にて手配いたしますので、心配ご無用です。
 
(注)
個人の開業の場合は2か月以内
相続の場合は少し複雑で
相続開始が11月1日~12月31日の場合は翌年2月15日期限です。
それ以外は、相続開始日によって提出期限が異なり「4カ月以内」と概略お考え下さい。
(詳細は、お問い合わせください)

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