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残高証明書

2018年06月10日(日)
カテゴリ:相続

 「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」により相続税がゼロになることを幸いに、サッサと預金を相続人各自の口座に移し替える方がおられるようです。
悩ましいことが多いので以下に記します。
 
問題点1:ゼロでも「申告」しなければなりません。
 
問題点2:今回ゼロにするよりも、あえて税金を払った方が将来の事を考えた場合トータルで節税になるのではないか?検討されましたか?
 
問題点3:名義変更が済んだからといって過去の通帳を破棄せず、相続開始当日の残高証明書を貰って下さい。
 
 上記1・2については他のHPでも指摘されていますし、当HPでも既に述べていますので説明は割愛します。
 
<問題点3について>
 
 名義変更の際に残高証明書も貰って下さい。発行手数料は1000円以下です。
後から手配する場合、手間と時間がかかります。
相続人ならまだしも、第三者である税理士からの依頼は更に大変です。
 
 銀行ごとに必要書類と依頼書の書式がバラバラです。
銀行側も名義の書き換え時に「残高証明書も必要ですよ」くらいの親切心がないものか不思議です。
 
 さて、愚痴はこのくらいにして、下記の書類が必要です。
1. 残高証明書発行依頼書(銀行それぞれ独自の書式)      (相続人が記載) 
2. 住民票(除票)                      (被相続人)  
3. 除籍謄本                         (被相続人) 
4. 原戸籍                          (被相続人)
5. 住民票                          (相続人)  
6. 印鑑登録証明書                      (相続人) 
7. 本人確認の書類 (運転免許証・健康保険者証などのコピー) (相続人) 
8. 通帳(残高証明が必要な銀行の通帳)
 
 また、相続人が税理士に残高証明書の発行手続きを依頼する場合には、「委任状」および
依頼される税理士当人の印鑑証明書・住民票が必要です。
 
 既に述べたように銀行によってまちまちですので、上記1~8全て必要かどうかは、各行に問い合わせてください。
 
 相続人でない場合には「相続人さんから直接電話してください」と断られる場合もありますので、第三者である税理士は気が長くないと務まりませんね。

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