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青空駐車場は減額できません

2018年05月31日(木)
カテゴリ:相続

地面にロープや石を埋めただけのいわゆる「青空駐車場」は小規模宅地の評価減は適用できません。
慌ててアスファルトを敷いても3年たたないと更地評価のままです。
 
「貸付」なので「事業用」の80%減ではなく50%です。
また、200㎡が上限で、自宅(居住用)と併用できても330㎡+200㎡=530㎡ではなく
算式:居住用×200/330+貸付用≦200㎡によります。
 
例えば、自宅・駐車場ともに200㎡・単価10万円の場合
貸付用=200-200×200/330=78.78㎡が適用対象となります。
 
評価が下がる金額は
居住用:10万円×200㎡×80%=1600万円
貸付用:10万円×78.78㎡×50%=393.9万円
合わせて1993.9万円です。
 
貸付用を優先して適用する場合
算式に当てはめると居住用はゼロになり、評価が下がる金額は
貸付用:10万円×200㎡×50%=1000万円だけとなって居住用と併用した場合の半分です。
 
貸付用を優先して適用する場合
貸付用の㎡単価が居住用の2.64倍を超えないと有利では有りません。
 
何故なら
居住用:330㎡×80%=26,400
貸付用:200㎡×50%=10,000
 
例えば
居住用:10万円で330㎡
貸付用:26.5万円で200㎡
 
居住用を優先して適用する場合
  10万円×330㎡×80%=2640万円
 
貸付用を優先して適用する場合
26.5万円×200㎡×50%=2650万円
となって、貸付用を優先適用する方が評価を下げるのに有効となります。
 
参考までに、事業用と貸付用がある場合は
貸付用の㎡単価が事業用の3.2倍を超えないと有利では有りません
 
(注)㎡単価:アパートの敷地(貸家建付地)地貸し(貸宅地)など評価減後の金額です。

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