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遺産が自宅だけ

2018年05月25日(金)
カテゴリ:相続

現金なら分けるのは簡単ですが、自宅のように分けることが難しい財産は悩みの種です。
 
自宅を売って現金で分ける「換価分割」は、残された母親など相続人が住んでいる場合は売りにくいし、譲渡益に対する税金等の為に手取りが減る場合も有ります。
 
「共有」にすると将来、売却する・しないで意見がまとまりません。先延ばしにして孫の代になると収拾がつきません。
 
長男Aが自宅を相続し、次男Bと長女Cに現金を渡す「代償分割」なら子供3人が納得しそうですが、渡せる資金がAに無ければ、揉めます。
 
相続税が「かかる・かからない」以前の重大問題です。
 
このような事態を想定して父親本人が生命保険に加入しておくべきでしょう。
・受取人をAにしておくと保険金で他の2人に現金を渡せます。
・保険料は親が負担し、受取人は自宅を相続する子供Aに指定する。
 
・遺言書に「自宅をAに相続させ、代わりにB・Cには現金○○万円ずつ渡す」と記載する。
・又は、遺産分割協議書に「代償財産としてB・Cにそれぞれ現金○○万円」と記載する。
 
親が保険に加入できる年齢のうちに「早めの」相続対策が重要です。

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