小規模宅地と建物
2022年12月10日(土)
カテゴリ:相続
隣接するA宅地・B宅地ともに被相続人甲の名義。
Aには甲の居宅が建ち、Bには相続人丙名義の建物。
①丙がAB両方を相続しても甲と同居していない場合
小規模宅地の適用はない。
②丙が甲と同居していれば
小規模宅地の特例の適用対象はA宅地だけ。
③また、甲の配偶者乙は甲と同居していなくても
A宅地を相続すれば適用対象者。
配偶者以外は「同居」が絶対条件のようですが
持ち家がない「家なき子」丁は条件さえ整えば
同居していなくても適用可能です。
<条件>
イ 被相続人が一人暮らし
ロ 相続人丁は3年以内に日本国内の持ち家に住んだことがない
ハ 申告期限まで相続人丁が所有
わかりやすく表現するために簡略した記載です。
興味のある方は直接お問い合わせください。