残高証明書・取得代行
2022年03月25日(金)
カテゴリ:相続
預貯金や株式投資の「残高証明書」は土地建物の評価と共に、
相続財産の価額を確認するために必要です。
しかし、相続人さんがサラリーマンであったり、年配の方であったりして
平日の9時から15時までに金融機関に行けないことがあります。
「休み」を取って行ったのに、「戸籍謄本が揃っていない」とか
「印鑑証明書がない」とかの不備で、1回では完了しないケースがしばしば起こります。
せっかくの「有給休暇」が無駄にならないように、当事務所がお手伝いいたします。
金融機関1か所につき「1万円」で代行いたします。
郵送で完了する場合もありますが、その場合は「5千円」にて承ります。
弁護士事務所などでは、1か所につき「5万円」というホームページを
観たことが有ります。
是非、ご検討ください。
「残高証明書」については、当ブログ2018.6.10 に記載しておりますので
合わせて御参照ください。