戸籍
「戸籍」は相続税の申告に必要ですし、
遺産の分割が決まって不動産を登記する際にも必要です。
また、凍結された銀行口座を解除するために
相続が開始して、まず最初に提出を求められことになります。
「戸籍」の提出が求められる理由は
被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続人を特定する為であり、
被相続人の戸籍謄本だけでなく、相続人の戸籍謄本も同時に集めます。
①被相続人
被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本によって
相続人に漏れがないか明らかにします。
②相続人(子)
被相続人の子が婚姻すれば、同人の新たな戸籍が編成されるために除籍されますが、
その子が生存していることを確認するために同人の戸籍も必要となります。
上記①②からもわかるように、
当人の情報だけを記載した「抄本」(個人事項証明書)は無用で、
全部事項証明書「謄本」でなくては役に立ちません。
戸籍は戸籍法という法律によって様式、記載事項が変わるため、
連続した情報を収集するには、
様式が変更される前の「改正原戸籍」(かいせいはらこせき)の入手が必要です。
相続人を確認するためには、改正原戸籍を含む複数の連続した戸籍が必要となり、
全員の戸籍謄本を積み上げると厚さ5センチに達することも、しばしばあります。
戸籍謄本は、戸籍筆頭者、配偶者、直系卑属、直系尊属以外は入手できません。
また、昭和23年式戸籍からは、
筆頭者が死亡しても戸籍内の誰かが生きていれば戸籍が新たに作られることはなく、
死亡した筆頭者がそのまま筆頭者として戸籍に残り続ける為に
慣れていないと判読しづらいものです。
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