遺言書
2019年08月20日(火)
カテゴリ:相続
遺言書があるかどうかによって財産分割に大きな影響を与えるため、
相続開始したら遺言書の有無を確認する必要があります。
①自筆の場合
相続人(又は代理人)が立ち合って家庭裁判所で開封し検認を受ける。
家庭裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料。
②公正証書の場合
相続開始と同時に効力発生するので「自筆」のような手続等の必要はありません。
全国すべての公証人役場でオンライン管理されており、その有無が確認できます。
③遺言執行者
遺言執行者が指定されている場合には(①②いずれの場合も)、
相続開始すれば、すぐに③に連絡すること。
③の承認を得ずに遺言と異なる遺産分割を行った場合には、分割は無効。
遺言書に③の報酬が定められていない場合は家庭裁判所が決定。
相続財産の中から支出。