初回の相談は2時間無料です
2018年10月15日(月)
カテゴリ:相続
固定資産税課税明細書(注)だけご用意いただけば概算税額は算出できます。
相続税がかからない様なら、
遺産の分け方に集中してください。
相続税がかかる場合は、
納税資金の準備・税額軽減措置の適用要件・遺産配分について
二次相続・三次相続も視野に入れながら検討を進めます。
このようにして、初回相談の二時間で今後の方向性が見えてきます。
是非、気軽にお問い合わせください。
初回相談の二時間、もちろん無料です。
(注)正式名称は「固定資産税・都市計画税 課税明細書」です。
毎年4月上旬に送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」
(縦11㎝×横22㎝・青文字横長の納付書)の最終ページに記載されています。