400㎡80%減(小規模宅地・事業用)
2018年09月30日(日)
カテゴリ:相続
居住用なら自宅に「住む」ことが要件ですし、
事業用ならその事業を引き「継ぐ」ことが要件で、評価減狙いだけの適用はご法度です。
例えば、1億円の土地ならば2000万円に下がる!
という大きなメリットだけに
「住まない」「継がない」は許されません。
しかし、相続人が学生であったり、サラリーマンだったりして、
「その気」は有っても現実に「継げない」場合も「排除する」という意味ではありません。
学生の場合は、その学生の親族が事業主になる(注)。
また、サラリーマンの場合は、配偶者を専従者にして実務を任せ、
サラリーマン本人が事業主となれば400㎡8割減が適用できます(注)。
学生なら卒業すれば当該事業に就く、
サラリーマンなら勤務先を退職した時点で当該事業に就くことは論を待たず、です。
(注)
「開業届」「事業専従者」の届「事業所得」の申告など
「所得税」「消費税」における各種手続きが必要です。
(相続税申告だけでなく上記の手続き書類も当事務所にて作成いたします)