神戸で会社設立をお考えなら長井誠税理士事務所。帳簿保存サポート、会計ソフト無料、相続税節税、相続税申告12万円から

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申告書作成報酬わずか12万円!

2018年09月01日(土)
カテゴリ:相続

申告書の提出には期限がつきものです。
期限に間に合わないと各種の特例が使えない状況に陥ることもあります。
 
その原因の多くは戸籍謄本、印鑑証明書、評価証明書、残高証明書などの収集で、
相続人の皆様の協力が必要です。
 
これまでの経験から
「1週間」以内で当事務所に「到着」すれば
申告報酬額から「20%」差し引かせていただくことにしました。
 
その結果、当事務所が頂戴する申告報酬の最低金額は「12万円」となります。
 
<例>
①遺産総額:7千万円未満
②土地建物:なし
③同族株式:なし
④相続人数:1名(注)
⑤申告期限:6カ月以上の余裕あり
⑥資料到着:1週間以内
 
<計算>
20万-4万-4万=12万円
 ①  ⑤  ⑥ 
 
<解説>
①「遺産総額基準」から「20万円」
④「相続人1名」の場合は加算ナシ
⑤「早期割引」として20%減額
⑥「資料割引」として20%減額
(遺産の中に土地建物・同族株式が無い等、条件が揃えばこんなに安くなります)
 
(注)
相続人が「配偶者だけ」の場合は、遺産がいくら多くても相続税は「ゼロ」です。
但し、「配偶者の税額軽減」の適用を受けるために申告書の提出を要します。
 
「申告コース」の料金内訳表を参照願います。
不明点等ございましたら遠慮なく連絡ください。

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