400㎡80%減(小規模宅地)
2018年08月15日(水)
カテゴリ:相続
①特定事業用
被相続人の土地の上で、本人などが(注ハ)ケーキ屋さんや花屋さんなど
商売を行っていたら、その敷地は400㎡までは80%評価が下がります。
②特定同族会社事業用
商売が発展して会社組織で活動するようになっても
上記①同様、400㎡までは80%評価が下がります。
③貸付事業用
その商売が地貸しやアパート経営など「賃貸業」の場合は200㎡・50%になります。
<注意点>
イ)上記②の場合、会社は世間相場並みの家賃・地代の支払が必要です。
無償の場合は適用不可。
ロ)逆に個人の場合、有償は「貸付」とみなされて③の扱いになります。
ハ)被相続人が事業主でなくても「生計一親族」なら適用可能です。
ニ)「生計一親族」とは「財布が一つ」とも言い、
別居であっても勤務等の余暇には常に起居を共にする、
常に生活費等を送金している等の状況にある親族をいいます。
ホ)不動産業の場合「不動産売買業」は①、「不動産賃貸業」は③となります。
規定の大筋を理解していただく為に、詳細な個所は省略しています。
不明点等は遠慮なく問い合わせください。