相続税について
相続税の申告を受任して3か月も経つのに、まだ銀行の残高証明書が揃っていない御客様
がいらっしゃいます。
当初は「私が揃えます」と、ハキハキ答えておられたので何の心配もしなかったのですが
、申告期限まであと1か月となると流石に慌てます。
事情を聴くと、相続人も銀行も思い違いがあったようです。
会話のやり取りを再現すると
相続人:「父が亡くなり、相続の手続きで・・・」
銀 行:「相続でしたら、必要書類を送りますので記入して返送してください」
相続人さんは几帳面な方で、状況を丁寧に説明しようとして「相続」という言葉を最初に
使った為に銀行側は早とちりして「相続手続」つまり名義変更の書類を用意したのです。
「何年・何月・何日の残高証明書を下さい」と端的に伝えてください。
その次に必要なのは「口座番号○○○○の普通預金以外にも、残高があるもの全ての証明を
出してください」と指示してください。
その時に必要になるのが「法定相続情報一覧図」です。
1 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
2 相続人の現在の戸籍謄本
3 亡くなった方の住民票除票
4 相続人の住民票
上記を用意して当事務所に連絡してください。
用意できない場合、あなたに代わって、懇意にしている司法書士が
取得手続きを進めます。
約1か月半で完成します。料金は6万円程度。「資料割引」を使えば、この6万円を取り返せる
可能性が高くなります。 ご自身でやろうとして慣れないことに振り回されるより、私たちに
任せたほうが時間を有意義に使えます。
「法定相続情報一覧図」を作らないと、上記の戸籍謄本の束を銀行ごとに送っては「原本
還付」の依頼をして、何度も何度もその繰り返しになりアッという間に申告期限!という
事態になります。
「法定相続情報一覧図」を10部程度作っておいて、各銀行に一斉に「残高証明書の依頼」
をかければ、いっきに収集できます。