神戸で会社設立をお考えなら長井誠税理士事務所。帳簿保存サポート、会計ソフト無料、相続税節税、相続税申告12万円から

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よくある質問

よくある質問

お客様からよくいただくご質問を集めました。
下記以外のご質問も、お問い合わせいただければ随時お答えいたしますので
お気軽にお問い合わせください。

決算書では利益が上がっているのに、会社にお金が残っていないのは何故?

「勘定合って、銭足らず」といいますが、これが過度に進みますと「黒字倒産」となることがあります。現金商売ですと、売上は全て現金で受け取りますので、損益(収支)計算の結果と現金預金の残高とが一致します。

しかし、取引先相互の信用を重視した多くの商取引では、「掛け」による販売・仕入れがほとんどを占めているのが現状です。 そして、入金よりも支払のサイトのほうが短いのが一般的です。特に開業して間もない場合には、「仕入れは現金」でスタートせざるを得ないのが現実です。また、売上の入金は「売掛金」から「受取手形」に切り替わることもしばしばで、そうなると商品を得意先に納品して半年以上も経たないと(売上に対する)入金が無い場合もしばしば見かけることです。

また、こんな場合には資金を繋ぐ為に金融機関から借入を起こしますが、借入金の返済は利息部分しか経費にならず、元金部分は経費とは成りません。 返済するお金は元金・利息とも会社から出て行くのに、元金が経費にならないため、帳簿上の利益と手元に残った現金預金とが食い違ってきます。

さらに、店舗・事務所・什器備品・車などの固定資産を購入すると、まとまったお金が出て行きますが、1式・1台が30万円以上の固定資産の場合には買ったときの経費にならずに、「減価償却」という手続きによって数年間にわたって少しづつしか経費に落とせません。

したがって、売掛金の入金が1社でも遅れるとその分支払に回せる資金が不足し予定していた資金繰りに支障をきたし、得意先の倒産等でこの状態が何ヶ月も続くと、当初は黒字であっても、資金が途切れて最悪の場合「黒字倒産」に至ることになります。

以前「スーパーライトプラン」というのが有りましたが、今は?

大好評を得ておりました「スーパーライトプラン」でしたが、その特徴をより鮮明にして「シンプルプラン」という名称とともにバージョンアップいたしました。

この「シンプルプラン」は、個人事業・法人経営を問わず、気軽にご利用いただけます。

開業間もない時期は、消費税もおさめることが無いですし、ともかく事業を軌道に乗せることに集中していただきましょう。

「税金の計算と申告だけで良い」という企業様向けの、まさに「シンプル」なサービスです。

会社設立GO!GO!GO!プランは、どんな会社でも設立費用5万円でしょうか?

設立費用5万円はあくまでも一般的な小規模な会社設立の場合とさせてください。
特殊な場合は5万円を超える場合もあります。

特殊な場合とは、
・本店が兵庫県外
・取締役会や監査役を置く
・外国人が役員や出資者に含まれる
・現物出資がある
・資本金が2千万を超える
などです。

また、お客様のスケジュールや提携している司法書士の先生のスケジュールが合わなければ、3日で申請までいけない場合もありますので、ご了承ください。

シンプルプランの場合、節税のアドバイスは全くして貰えないんですか?

明らかに節税可能な場合は提案させていただきます。

ただし、成功報酬として契約顧問料とは別個に請求させていただきます。

近畿本社と関東支店との業績を比較したいのですが

「部門別会計」という方法もありますが
貴社のように、
本社にも支店にも資産・負債(建物や借入金など)をお持ちの場合は
「本支店会計」をお勧めいたします。
 
「部門別会計」の場合は
同一企業内での「売上」「仕入れ」など収支の区分にすぎないので
「補助(部門)コード」で管理した出力結果を比較するためには
エクセルで別集計が必要です。
 
「本支店会計」の場合
「本社」と「支店」とを別個の企業としてそれぞれ独立してデータ入力し、
その結果を試算表など、それぞれ別個に帳票出力しますので
業績比較は一目瞭然です。
 
管理部門の経費等、「本社」「支店」共通の負担部分に関しては
それぞれの人数や売上等により按分することになります。
この場合には、本支店合併した全社の数字を按分し、
その按分結果を「本社」「支店」データに追加入力します。
 
対外的な数字は本支店合併した全社の数字であり
決算書・申告書も「全社」の数字です。
 
具体的に簡単な例を以下に記載します。
 
切手やボールペンなど諸経費の為の小口現金以外
本社で一括して資金管理を行う場合は下記のようになります。
 
<本社の入力>
①本社売上:売掛金/本社売上900
②支店売上:売掛金/本支店450
③本社仕入:本社仕入/買掛金400
④支店仕入:本支店/買掛金200
 
<支店の入力>
②支店売上:本支店/支店売上450
④支店仕入:支店仕入/本支店200
 
<本支店合併>
エッサム財務ソフトによって本店支店の入力が自動的に集計されて
①本社売上:売掛金/本社売上900
②支店売上:売掛金/支店売上450
③本社仕入:本社仕入/買掛金400
④支店仕入:支店仕入/買掛金200
 
<会社全体>    <本社>      <支店>
売上:1350     売上:900     売上:450   
仕入:600      仕入:400     仕入:200
粗利:750      粗利:500     粗利:250
売掛金:1350    売掛金:1350    売掛金:本社で計上
買掛金:600     買掛金:600    買掛金:本社で計上
本支店:ゼロ    本支店:-250   本支店:+250
   (上記が当月の動きとして把握できます)
 
企業様において入力して頂く場合、当事務所の報酬は以下のとおりです。
 
<例>
本社前期売上:2億7千万円
支店前期売上:9千万円
とすると
「カンファレンスプラン顧問料」から
(本社)月額:40000円A 決算申告:250000円B
(支店)月額:35000円C 決算申告:200000円D
(全体)月額:45000円E 決算申告:300000円F
それぞれが別の会社と仮定すると上記の金額になります。
 
月額:(A+C)+(E×50%)=97500円
 月次は本社・支店それぞれの資料から個別の試算表を出力し、
 本支店合併後の共通経費按分数字の追加入力後を当月データとする。
 更にその追加入力後を合算処理して全社データが完成。
 
決算:{(B+D)×50%}+F=525000円
 決算は合併後の全社データをベースに本社・支店の情報を
 科目内訳表等に記載する。
 数字の変更があった場合は原因が本社・支店のいずれかを確認後
 元データを修正。
 修正後は再度合算処理して全社データとして決算書・申告書が完成。
(一つ修正がある度に合併処理を要し決算数字を確認するため
非常に手間がかかります)
(まったく別の3社の方が楽かもしれません)
 
年間合計:(97500×12)+525000=1695000円となります。
 
詳細、不明点等ございましたら遠慮なく問い合わせください。
問い合わせは無料です。

民間企業での経験が豊富だそうですが、どんなお仕事でしたか?

(大企業)
一部上場M社では各営業所の販売動向を基に品目別生産計画を立案する一方、注文通りに出荷されているか毎朝一番に確認、異常な出荷があれば配送センターに出荷差し止めを要請、逆に緊急受注については直接現場にソラビン(航空便)を手配することもありました。
(中企業)
輸入卸小売りS社では10名前後のスタッフの責任者として関西地区6店舗の店長を歴任。店に入って来られた方が「買う」か否か瞬時に判別できる様になりましたが「待ち」の販売では飽き足らず出張販売もしました。年中無休の店舗においてはスタッフを休ませる為に90日間休まず出勤した夏のことを思い出します。
(小企業)
社員30名の企業では、営業活動で多忙な経営者に代わって、社員の統率、顧客対応、資金繰り等、事業活動を切り盛りする事で経営者の立場を理解する事が出来ました。
 
 このように大企業・中企業・小企業の各部署を経験したことから、顧問先企業の実態が理解できるようになり、中小企業の味方として関与させて頂いております。
 
この間に自分の会社を立ち上げた経験もあり、設立時の手間、運営面・資金面の悩み、が身に染みてわかります。
 
 また、経営革新等認定支援機関として設備投資減税を活用し、5千万円の利益圧縮に成功。経営者のわずか20文字の言葉を基に電話帳2冊分にも及ぶ申請書を作成し、これまでの経験を仕事に生かす手ごたえを感じました。
 
 痒い所に手が届くアドバイスができるのはこのような豊富な経験によるものです。
 
 決算・申告・節税だけでなく売上拡大・経費削減・資金繰り・人事・労務・新店立地・採用面接立会・スタッフ間トラブル、最近では「婿探し」まで相談に来られます。
 お気軽に何なりと連絡して下さい。

相続税申告の報酬料金が細かく区分されているのは何故ですか?

[1]総額基準・・・・・・遺産全体の金額に応じて算出
[2]評価基準・・・・・・土地・非上場株式は別途料金
[3]加算基準・・・・・・相続人の数・分割協議の状況に応じて加算
[4]期間基準・・・・・・申告期限までの期間に応じて加算

総額基準・評価基準について

例えば、遺産総額10億円の案件でも、

 

  • すべてが銀行預金や上場株式の場合、銀行や証券会社が評価額を証明してくれますので、その証明書の集計で申告書が作成できます。
  • これに対し、全て土地の場合、登記簿謄本を取り寄せて権利関係を確認し、路線価図・地形図に基づき出来る限りの評価減を模索し、現地に赴き更なる節税の方法がないかを検討します。
  • 土曜・日曜等でも事前にご連絡いただければ、24時間の対応をいたします。
    昼間のお仕事で多忙な方々にも満足して頂いております
  • 「非上場株式」の場合は、以下の点により評価額算定に慎重な判断が要求されます。
    イ) 会社資産に「土地」が含まれていると、その土地の評価額算定が3ヵ年分必要。
    ロ) 直近3ヵ年の決算書から臨時的な利益を抜き出して、経常的な利益に置き直す。
    ハ) 決算書の帳簿価格を相続税評価額に換算し直すことが必要。
    ニ) 類似業種との比較など。
  • その手間と検討事項の多い点、対応の仕方で評価が大きく変動することを考えて、「土地」「非上場株式」を別途料金とさせていただいております。
加算基準について

相続人が多いと、分割案がやっと纏まったにもかかわらず、全員が実印を捺印する段階で、一部の相続人の反対からひっくり返る。ということがしばしば発生します。財産の評価が完了して納付税額が確定していても、「最初からやり直し」という場面に、しばしば遭遇してきました。このような理由から、加算させていただいております。

期間基準について

申告期限まで2カ月以内の場合・・2割加算

 

戸籍謄本・不動産登記簿謄本等資料の取り寄せや、非上場株式の評価のために必要な会社の決算書・申告書の収集、土地の現地調査など、2か月以内では時間的な厳しさが伴ないますので2割アップとさせていただいております。

「申告コース」「対策コース」「贈与税申告」には、不動産登記に関する司法書士報酬、遺産分割協議に関する弁護士報酬は含みませんので、ご了承下さい。業務提携しております、弁護士、司法書士のご紹介は致しますので、遠慮なく申し出てください。

「資料割引」について

「時は金なり」という言葉がありますが、申告書の作成は時間との戦いです。
必要な資料がそろわないと内容がいくら簡単でも完成しません。
 
預金の残高証明、固定資産の評価証明など、相続人様のメモ書きでは概算の計算は可能でも税務署に提出するきちんとした申告書は出来ません。
 
A銀行の残高証明は届いたけれども、B銀行・C銀行は未だ、
あるいは、長男さんの戸籍謄本は揃っているけれど、次男さんのが未だ
といったことがしばしばあります。
こんな状況では1カ月、2か月はあっという間に過ぎてしまいます。
 
逆に、当方の依頼に対してすぐに行動して頂き、さっさと必要な書類をそろえて頂くと申告書の作成も捗り、充分な見直し丁寧な説明も可能となります。
このような経験から「資料割引」を設けました。
 
お仕事の関係で平日や昼間は動けない場合、遠慮なく連絡ください。
業務提携しております司法書士を紹介いたします。
銀行や証券会社の証明は当事務所が動きます。
 
司法書士の報酬:10万円前後(法務局・市役所などまとめて)
             (実費は別途かかります)
当事務所の報酬:1万円(銀行・証券会社など1件につき)
 
印鑑証明書だけはご自身で取得してください。
(ご自身で取得される場合も、
  例えば「住民票1通300円」「戸籍謄本1通450円」等の実費かかります)

相続税の報酬に、シンプルプランのような「格安」コースがないのは何故ですか?

相続税の場合、特に「対策」コースの場合は、将来の相続税だけでなく、ご家族皆様の所得税・法人税とも関連することが多いので、検討する内容が広範囲に及び、ボリューム的にも相当なものになります。

また、所得税や法人税は年間での収支計算の積み重ねのため、ある程度のやり直し、盛り返しが可能ですが、相続税に関しては一度決めた判断が後から取り返しのつかないことになる危険性をはらんでいます。

「父が、相続税対策として借金でマンションを建てたのだが、何年も経過すると、建物の修繕に多額の資金が必要になるし、古くなった物件では借り手が減り、家賃は下げざるを得ず、ローンの返済に困っている」
という相談に来られる方が当事務所で多くなりました。

「借金をせずにもっと他の方法があったのではないか」と、いつも思います。

この様な理由から「安価」な料金ではお受け出来ない仕組みになっております。

遺産総額が8500万円です。そのうち土地が3筆、同族株式1社、相続人が2人の場合の報酬はいくらですか?

1.「遺産総額」基準は、「1億円未満」の300,000円
2.「評価」基準は「土地」1筆50,000円×3=150,000円
3.それに「非上場株式」1社150,000円
上記1~3を小計して600,000円となります。
また、相続人が2人ですので2人-1人=10「%」として
4.「加算」基準は、(1~3の小計)600,000×10%=60,000円
5.申告報酬の総合計は(1+2+3)+4=660,000円となります。

遺産総額が8500万円ですが、土地は自宅だけ、同族株式は無く、相続人は2人の場合の申告報酬はいくらですか?

1.「遺産総額」基準は、「1億円未満」の300,000円
2.「評価」基準は、「土地」1筆の50,000円
上記1+2=350,000円
相続人が2人ですので、2人-1人=10「%」
3.「加算」基準は、(1+2)350,000×10%=35,000円
4.申告報酬の総合計は(1+2)+3=385,000円となります。
また、申告期限まで6か月以上の余裕がある場合は2割減額
5.385,000円×20%=77,000円を差し引いて308,000円です。

相続税って、どんな税金ですか?

被相続人(亡くなられた人)の財産を受け継いだ親族が負担する税金のこと。

この場合
1.財産:(土地・建物・預金・株など)-(借入金・葬式費用など)
  自宅などプラスの財産だけでなく借入金等の債務を差し引きます。
2.親族:配偶者・子・養子、受遺者など (相続人)
3.税金:相続税(上記1.の財産が基礎控除を超える場合にかかります)

「基礎控除」=3000万円+(600万円×相続人の数)

(上記説明は非常に簡略化しております事を申し添えます)

相続税の計算の仕方を教えてください。

(第1段階)
法定相続分で取得したと仮定し各人の税金を計算し合計。「相続税の総額」  
(第2段階)
上記の合計を親族が実際に取得した割合で按分。 「納付すべき相続税額」

(計算例)
被相続人:夫  
相続人:妻・長男・長女  
財産:1億円(債務は控除しております)
とした場合 
妻:8千万円を相続(80%)  
長男・長女:各1千万円を相続(各10%)
と仮定すると

第1段階
(8,000+1,000+1,000)-(3,000+600×3)=5,200 万円
 妻 長男  長女   基礎控除    課税遺産総額

  妻の相続税:5200×1/2×15%-50=340万円
               
  子の相続税:5200×1/4×15%-50=145万円(長男・長女それぞれ)
                    
  相続税の総額:340+145+145=630万円

第2段階
  妻の納付すべき相続税額:630×80%=504万円
  子の納付すべき相続税額:630×10%=63万円(長男・長女それぞれ)
  但し、
妻の実際に納付する相続税額は「配偶者の税額軽減」によりゼロ。

上記計算についての不明点は、当事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。

配偶者はどんな場合でも相続税がゼロになるのでしょうか?

配偶者の取得が法定相続分以下、あるいは(法定相続分を超えても)1億6千万円までなら、配偶者はゼロです。

「全部」配偶者が取得した場合(先の例では財産10,000万円)16,000万円以下ですので「ゼロ」になります。 長男・長女は何も貰わないので二人とも当然「ゼロ」。

ところが、妻が亡くなる将来の相続(二次相続)では、法定相続人が長男・長女の二人だけになり、本来持っていた妻固有の財産が加わるとすれば、前の相続(一次相続)よりも不利になることが想像されます。

仮に、妻固有の財産がもともと皆無で、妻が引き継いだ財産に増減がないとすると下記の相続税が掛かります。

10,000万円-(3,000+600×2)=5,800万円
         基礎控除   課税遺産総額
5,800×1/2=2,900万円   長男・長女それぞれの法定相続分
2,900×15%-50=385万円  長男・長女それぞれの相続税額
   
二次相続の全員の相続税:385×2=770万円
一次相続・二次相続両方の相続税:0+770=770万円
(一次相続の全員の相続税:ゼロ)

先の例(妻:8千万円、長男・長女:各1千万円)と比較すると
 
一次相続の全員の相続税:63×2=126万円
二次相続の全員の相続税:235×2=470万円
8,000万円-(3,000+600×2)=3,800万円
       基礎控除   課税遺産総額
3,800×1/2=1,900万円   長男・長女それぞれの法定相続分
1,900×15%-50=235万円  長男・長女それぞれの相続税額
一次相続・二次相続両方の相続税:126+470=596万円
 
770>596 一次相続がゼロになる場合でも、配偶者の税額軽減をフルに使わない方が有利。

このように
1)相続人が必ず一人減る
2)その配偶者の財産が加わる
ことから、かえって次の相続で多額の相続税を負担する可能性もあります。

資料収集をお願いしたいのですが「資料割引」出来ますか?

御心配なく!
「資料割引」20%減額いたします。
 
例えば
遺産総額2億8千万円・土地2利用区分・相続人3名の場合は
① 80+(5×2)=90(遺産の中に土地があると@5万円加算)
② 90×{(3-1)×10%}=18(相続人1名超の場合2人目から@10%加算)
③ 90+18=108
 
上記③108万円が申告報酬になりますが
ここから「資料割引」108×20%=21.6万円を差し引かせていただきます。
 
仮に
司法書士に10万円・当事務所が10万円(銀行と証券会社あわせて10件)とすると
「資料割引」の21.6万円で司法書士・当事務所の20万円が賄えます。
 
また、
期限まであと「1カ月しかない!」
 
そんな場合には「期限加算」20%増額になりますが
1週間以内に当事務所の手元に届くならば
「資料割引」20%減額として相殺させて頂きます。
 
ご自身で取得?司法書士・当事務所を活用?の判断はお任せします。

相談が長引いた場合は?

「1時間延長になって、3時間の場合」
30分5000円と規定しておりますので、相談料「1万円」となります。
4時間の場合は4-2=2万円の相談料です。
 が、しかし、
これまでも初回の相談で2時間を超えたことは有りません(注1)。
 
 初回相談の際には固定資産税の納税通知書だけは忘れずにお持ちください。
住宅地図において所有土地の確定を行い、他の財産の概要を教えて頂き、
大まかな相続税額、税理士報酬をお伝えします。
 
 その結果は以下の①と②に区別されます。
 
①相続税がかからない場合い
 
 一安心。
あとは、遺産の分け方に集中してください。
(こちらの方が大変かもしれませんが、今回のテーマから逸れますので稿を改めます)
 相談料「無料」で、相続税「ゼロ」。
もちろん当事務所から請求することは有りません。(注2)
 
②相続税がかかる場合
 
(イ)すでに相続開始している場合
  節税方法は限られますが、何とか見つけ出しましょう。
遺言書があっても、別の方法が有利ならば相続人全員の同意によって
遺言と異なる方法で分割して申告しましょう。
 
(ロ)まだ相続開始していない場合
 お孫さんの代まで想定して、
親族みなさまの希望を叶える分割と承継を
無理のない節税対策を織り込んで提案いたします。
 
 相続税がかかる?かからない?の判定は2時間で可能です。
しかし、それ以上の深度のある相談は初回だけでは無理な場合もあり、
次回以降は相続業務を当事務所に「委任」して頂く事が前提となります。
 
 したがって、2時間の初回相談は今後の方向性の判断材料とお考え下さい。
 
(注1)
独断・即決を避け、帰宅されてから親族の皆さんに報告されるのでしょう。
親族間でいろんな意見・疑問が出て、後日、再度「相談」という事もあります。
電話で済む簡単なケースもありますので、遠慮なく連絡してください。
(15分以内の電話でしたら無料です)
 
(注2)
 「配偶者の税額軽減」など
申告書を提出することが要件で「ゼロ」になる場合は、報酬を頂戴します。
「自分でやってみよう」と思われる方は、お任せいたします。

相続を実際に経験されたそうですが、どんなだったのでしょうか?

「毎年書き直している」と言っていたはずの父の遺言書が何処にも見当たらない!そこからスタートした我が家の相続トラブル。こっそり開けた誰かが当人に不利な内容だったので「破り捨てた?」との憶測が飛び交い親族同士が疑心暗鬼になり、一時は親族分裂の危機もありました。しかし、当時勤務していた相続専門事務所の所長先生の後ろ盾もあり、私が親族全員と調整を重ねた末、無事に解決に至りました。 こんな経験を皆さまに生かして頂ければとの思いで相続案件に関わらせて頂いております。相談に来られた方々のお話を伺う度に自分の体験が特異なものではなく100件のうち97件が同じパターンであることに気づき自信を深めました。家族構成・資産内容がわかれば、あとは何も聞かなくても各人の次の行動が予測できるのは、両親の相続という実体験によるものです。
 親の遺産を予定に入れて生活設計を立てている子供にとって「予定」が狂った場合の困惑・窮状は想像を絶するものでしょう。何も告げず、遺言書もなく相続が開始した場合(親が説得しないと)子供同士では鎮まりません(しかし親はもう居ない)。 お元気な間に皆の意見を聞いて調整し、遺言を生前に公表することが揉めない相続の秘訣ではないかと考えております。
「節税ありき」の対策ではなく「円満な配分」が先でしょう。税金は安いに越したことは有りませんが、希望の配分に近ければ納得して各人が相続税を支払います。
 自分が汗して獲得したものではなく、両親や先祖からの賜りもの、もらった遺産の範囲で払えるはずです。

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