相続税について
可能な限りの節税と皆が満足する相続
これが出来るのも、父親の相続税申告の体験をはじめ、相続税に特化した事務所での豊富な経験があるからです。
相続人全員が納得する相続・贈与のお手伝いをいたします。
- 相続税額は担当税理士によって大きく変わります。
その原因は土地の評価が大半を占めます。当事務所では、不動産鑑定士・土地家屋調査士・建築士・司法書士・弁護士 等の専門家とプロジェクトチームを組んで対応することもあります。 - 初めての相談で何から話をすればよいか分からないと思われますが、一度ご連絡をいただければ簡単なチェックリストを送付いたします。それに沿ってお返事いただくだけで納税額の見通しをお知らせ致します。
- 土曜・日曜等でも事前にご連絡いただければ、24時間の対応をいたします。
昼間のお仕事で多忙な方々にも満足して頂いております
事前の準備なく相続が開始しても慌てずに相談して下さい。
分け方で相当、税額が変わります。(特に1次相続の場合)
新たに加わった資産負債以外はお預かりした資料の内容を最新年分へ置き換える作業です。
したがって、料金は既に頂戴した報酬との差額だけで結構です。
「遺産総額の0.5%~1%」が一般的な目安となっているようです。
例えば、1億円の遺産総額の場合、税理士報酬は50万円~100万円となり、その差「50万円」です。この「50万円もの幅」について詳細に区分したのが、当事務所の「相続税申告コースの料金内訳表」です。
現金や預貯金ばかりで1億円の場合と、土地・建物・自社株など多様な資産の合計による1億円の場合では、評価額算定に費やす時間数が違いすぎます。
また、相続人の数が多いと、戸籍の入手・確認等に時間が掛かりますし、遺産分割の意見調整に手間取って、その為に申告期限まであと「1か月しかない」状況に追い込まれる事も多々発生します。
そんな短期間の中で全員が満足する遺産分割、法律に適合した可能な限りの節税、二次相続など将来も見据えた相続、これらを実現するのは至難の業です。
これまで多くの案件に携わってきた経験から構築した当事務所の「相続税申告コースの料金内訳表」は、資産の内容・相続人の状況・申告期限までの日数など詳細な条件に区分して、明確で公平な金額を提示しております。
分割払いも可能です。
安心して当事務所に御依頼下さい。
基準 | 遺産の総額 | 報酬金額(円) | [5] 仮報酬金額 |
---|---|---|---|
[1] 遺産総額 | 7,000万円未満 | 200,000 | |
1億円未満 | 300,000 | ||
1.5億円未満 | 400,000 | ||
2億円未満 | 500,000 | ||
2.5億円未満 | 650,000 | ||
3億円未満 | 800,000 | ||
3.5億円未満 | 950,000 | ||
4億円未満 | 1,100,000 | ||
4.5億円未満 | 1,250,000 | ||
5億円未満 | 1,400,000 | ||
6億円未満 | 1,700,000 | ||
6億円以上 1億円増すごとに加算 | 300,000 | ||
[2] 評価 | 土地(1利用区分につき) | 50,000 | |
非上場株式 (1社につき) | 150,000 | (決算書・内訳書・申告書) | |
小計=[1]+[2] | |||
[3] 加算 | 相続人1人増すごと(1人につき加算) | 10% | (共同相続人2人目から) |
著しく複雑な事案(上限・100%) | 10%〜 | (分割協議が整わない等) | |
合計 | |||
[4] 期限 | 申告期限2ヶ月以内(加算) | 20% | (あと2カ月に迫ってる) |
総合計 |
[1]遺産総額基準報酬は、配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減などの特例や、葬式費用などの債務控除を適用する前の金額に基づきます。
[2]非上場株式については、当該発行会社の決算書・内訳書・総勘定元帳・法人税申告書一式(直近3期分)、定款、株主名簿、資産明細書をご用意下さい。
[3]加算基準報酬は上記[1]遺産総額基準報酬と上記[2]評価基準報酬との合計に対して計算します。
[4]期限基準報酬は、上記[1]~[3]の計算結果に対して算出します。
[5]仮報酬金額は「着手金」として上記[1]~[4]による算出金額合計の2分の1を契約時に頂きます。
<計算例>
遺産 総額:1億7千万円 500,000
土 地:3利用区分 50,000×3=150,000
法定相続人:3名の場合 (3-1)×10%=20%
加算 基準:40%(遺産分割案が再三変更し、相続人代表の了解の基に40%加算としたケース)
(500,000+150,000)×(100%+20%+40%)=1,040,000円 ←相続税報酬の総額
申告期限まで6カ月以上の時間的余裕がある場合
印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、名寄帳か固定資産税評価証明書、住民票、預金残高証明書などについて、1週間以内で当事務所に届くよう相続人様が手配して頂ける場合。
不明な場合はいつでも連絡ください(問い合わせの電話は15分以内:無料です)。
分割払いも可能です。 遠慮なく。