神戸で会社設立をお考えなら長井誠税理士事務所。帳簿保存サポート、会計ソフト無料、相続税節税、相続税申告12万円から

080-3814-2215
受付時間:10:00〜18:00
土・日・祝も完全予約制で安心。ご要望なら訪問対応も可能です。

インボイス・2割特例

2023年01月10日(火)
カテゴリ:会社

今年の10月から「面倒なことになる」
と心配していましたが、一安心です。
 
小規模事業者に対する「2割特例」が、設けられるようです。
 
対象期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間。
基準期間(2年前)の売上が1000万円以下の場合、
売上税額の2割の消費税納税で済みます。
つまり、小売業者の簡易課税と同じです。
 
ただし、基準期間の売上1000万円超なら 特例適用無し。
 
今まで、消費税とは無縁だった(一部ガレージ貸)アパート経営者にとって朗報。
 
例えば(数字に誤りがありましたので訂正しました。2023.06.08)
ガレージ収入が年間550万の場合、簡易課税で30万円の消費税納税が
これによって10万円の納税で済みます。
(計算例)
 550×10/110×60%=30万  簡易課税の場合
 550×10/110×20%=10万  2割特例の場合
ただし、インボイスの登録をしてないと適用されません。
ご注意願います。
 
当ブログは一般の方を対象としており
専門用語を出来るだけ使わず、わかりやすい言葉で解説しています。
不明点等ございましたら、連絡ください。

TOPへ ▲