神戸で会社設立をお考えなら長井誠税理士事務所。帳簿保存サポート、会計ソフト無料、相続税節税、相続税申告12万円から

080-3814-2215
受付時間:10:00〜18:00
土・日・祝も完全予約制で安心。ご要望なら訪問対応も可能です。

インボイス(その2)

2022年03月16日(水)
カテゴリ:会社

自社の売上が年1000万円以下の場合は消費税とは無縁でした。
しかし、これからは得意先の事も考えないといけない時代になります。
 
消費税の納税は
売上に乗っている消費税(A)から
仕入れや経費に乗っている消費税(B)を差し引いて算出します。
 
令和5年10月からは、
消費税(B)として差し引ける為には「インボイス」が無いとダメになります。
 
得意先から
「インボイスを発行していない業者からの取引は、ウチが消費税の分、損するからお断り」
と言われるようになります。
そんなことが無いように
令和5年10月までに「インボイス」を発行できるように登録の手続きをしてください。
 
わかり易いように簡略化して書いています。
詳細は当事務所に連絡してください。
丁寧に説明いたします。
 
(インボイス:適格請求書のことで、事前に税務署への登録が必要です)

TOPへ ▲