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インボイス

2021年05月27日(木)
カテゴリ:会社

貿易商社や輸入品を取り扱う事業者において
INVOICE は通関手続きに欠かせない(送り状・納品明細書・請求書の役割を果たす)書類として既に使われていますが、軽減税率8%導入に伴い、消費税計算を容易にする観点から広く採用することとなりました。
 
令和5年10月1日からインボイスがない仕入れは税額控除できなくなり、
その結果、消費税の負担が増えます。
 
消費税におけるインボイスとは「適格請求書」とも言いますが、
用紙が増えるわけではなく(適用税率・消費税額等を記載した従来の)請求書に
「登録番号」を新たに書き加えるだけです。
 
「登録番号」は、税務署に申請すると発行され(マイナンバーの消費税版のようなもので)
令和3年10月1日から申請受付が開始されます(令和5年3月31日まで)。
 
従来は、
例えば、A社が得意先B社に対し1000円(税込み1100円)を販売した場合、
B社は「仕入れ1000円」「仮払い消費税100円」として帳簿に記録していました。
 
令和5年10月1日からは、
<A社がインボイスを発行していない場合>(請求書に登録番号の記載ナシ)
B社は
「仮払い消費税100円」を帳簿に記載できなくなり、仕入れ税額控除が出来ないため、
消費税を引けない仕入れとなり「A社からは仕入しない」という方向に進むと思われます。
A社は
「登録番号がない事業者」として、注文が激減し、業界から取り残されることになります。
 
<計算例>
B社
売   上:6000万円     売   上の消費税:600万円
仕入・経費:5000万円     仕入・経費の消費税:500万円
納付する消費税:600-500=100万円

 
   (A社からの仕入れが1000万円だとすると)
売   上:6000万円     売   上の消費税:600万円
仕入・経費:5000万円     仕入・経費の消費税:400万円
納付する消費税:600-400=200万円

 
このようにB社は、消費税の納付が100万円増加します。

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