配偶者居住権
<配偶者居住権(長期・一般)>
夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に
配偶者が亡くなるまで、または一定期間、無償で居住することができる権利。
建物を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者が建物の所有権を持たなくても居住権を取得することによって、今まで通り住み続けることができる。
相続人:配偶者と子の2名と仮定
相続財産:住居:3000万・現金:3000万の場合
(配偶者居住権によって)
配偶者が居住権1500万と現金1500万
子が所有権1500万と現金1500万
(これまでは)
配偶者が所有権3000万と現金 0万・・・ 金がない
子が 0万と現金3000万・・・家がない
配偶者居住権の成立には以下の要件すべて満たす必要があります
① 法律上の配偶者
② 配偶者が被相続人所有の建物に居住していた
③ 分割協議・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得
また
第三者に対抗するためには登記が必要(建物のみ)
被相続人が建物を配偶者以外と共有していた場合は配偶者居住権の対象とならない(重要)
<配偶者短期居住権>
(相続開始と同時に遺産が共有となり配偶者の住居継続使用が危ぶまれる事態も数多くあったと側聞されたことから平成30年7月創設)
イ)遺産分割がまとまるまでか、早くまとまっても相続開始後6か月間は配偶者が無償で建物に住み続けることができる。
ロ)遺言などで第三者が建物を相続しても、第三者から立ち退きを申し入れられてから6か月間は配偶者が無償で建物に住み続けることができる。
ハ)配偶者短期居住権は登記できない