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共有

2018年08月03日(金)
カテゴリ:相続

「共有」は避けるた方がいいでしょう。
 
不動産が相続人の数だけあれば苦労しないのですが、自宅以外めぼしい財産が無い場合は
遺産分割は非常に困難です。
 
特に
御自身で申告書を作成される場合、安易な気持ちで共有されることがありますが、
あとあと大変なことになります。
 
評価誤り、特例適用ミス、これらの方がまだ「まし」です。
追加の税金で済みますし、その「代」で完結します。
 
これに比べて、「共有」は代々続くので始末が悪い。
売却するにも、意見がまとまらないし
子、孫、・・と先に行くほど拡散して、収拾がつかない事態に陥ります。
 
「共有」を薦める専門家がいたら、近づかない方がいいと思います。
 
例外的に許せるのは
一次相続で、母と子が共有し、配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例を
適用するケースくらいです。
 
二次相続で、子が母の持ち分を相続して100%単独所有になるための「ワンポイント」共有
だけのように思います。

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