相続税について
概算コースは計算の深度によって以下の二段階に分かれます。
1.簡易計算ステージ
2.詳細計算ステージ
相続税が掛かるのか? 掛からないのか? 不安な場合は、まずこの「簡易計算ステージ」で判定してみましょう。
チェックリストに記入して頂くと回答いたします。
(申し込み頂くとチェックリストを送付します)
お急ぎの場合は「固定資産税課税明細書」のみ御用意ください。
但し、同族会社株式がある場合は出来ません。
(「詳細計算ステージ」にての対応となります)
(評価額) | |
---|---|
土地 | 2,000万円 |
建物 | 800万円 |
預金 | 1,000万円 |
上場株式 | 500万円 |
合計 | 4,300万円 |
(基礎控除) | |
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法定相続人 | 3,000万円 |
妻 | 600万円 |
子① | 600万円 |
子② | 600万円 |
基礎控除計 | 4,800万円 |
評価額合計(4300万円)が基礎控除(4800万円)よりも少ない為、相続税は掛かりません。
遺産を「どのように分けるか?」に集中して下さい。
(評価を下げて税金が安くなる、いろいろな「特例」を使うまでもありません)
もしも子供さんが2人ではなく「1人」の場合は「基礎控除」が4,200万円に下がりますので、
評価額合計(4300万円)が基礎控除(4200万円)よりも多くなり、相続税が掛かる可能性が出てきます。
こんな場合には、遺産の評価額が下がる方法や税金が安くなる「特例」が使えるかどうかを
次の段階である「詳細計算ステージ」にて検討していきます。
遺産総額が基礎控除を超えていても、
「配偶者」や「自宅の土地」「工場や店など商売に使っている土地」には税の恩恵が有り、
遺産の評価額が下がり、相続税がゼロになる可能性も有ります。
ただし、要件に合っているかどうかキチンと見極めが必要です。
また、要件に「合っているから」といって、何もしないと「税の恩恵」は受けられません。
(税金ゼロでも「申告書」を提出しないと、ダメです)
このまま税務署に提出することが出来るくらい精度の高い「財産評価」「税額計算」を
「詳細計算ステージ」で行いますので、遺産総額の0.1%の報酬を頂戴することになります。
(注1)(注2)
引き続き「申告コース」「対策コース」を利用いただく場合は、
「詳細計算ステージ」で頂戴した報酬を充当いたします。
既に相続が発生している場合には「申告コース」へ移行して頂き、申告納税が完了します。
まだ相続が発生していない場合には「対策コース」にて相談を承ります。
(注1)
土地・同族株式がある場合:
土地1利用区分につき 5万円・同族株式1社につき 15万円を加算させて頂きます。
(注2)
この段階では葬式費用や未納の税金・入院治療費等が
未確定ですので「概算計算」となります。
「詳細計算ステージ」では厳密な計算を行うために、以下の書類を用意して頂きます。
・土地建物の所在地(地図で示してください)
・固定資産税課税明細書
・同族会社の決算書(3期分)
・法定相続人の氏名・住所・生年月日
その他、指定する書類を見せて下さい。